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    身体拘束等の適正化のための指針

  

 身体拘束適正化委員会
【委員長 阿部 政登  委員 牧 伸介 藤瀬 瞳 山崎 祐佳】

・当事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方

身体拘束は利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものであるため、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束をしないサービス提供に努める。特に当団体は理事長の方針として身体的拘束を行わないことをモットーとしており、現在までも1例も拘束は行われていません。

・身体拘束適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項

1.当事業所では、身体拘束等の廃止に努める観点から、「身体拘束適正化検討委員会」を組織します。なお、本委員会の運営責任者(委員長)は当団体の理事長とし、サービス管理責任者を及び専務理事を「身体拘束等の適正化を適切に実施するための担当者(以下担当者)」とします。

2.身体拘束適正化検討委員会は障害者虐待防止委員会と一体的に行う場合があります。

3.会議の実施にあたっては、テレビ会議(ZOOM等)を用いる場合があります。

4.身体拘束適正化検討委員会は、年に1 回以上委員長が招集し、開催します。

5.身体拘束適正化検討委員会では、次のような内容について協議するものとします

①身体拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関すること

②身体拘束等の適正化のための指針の整備に関すること

③身体拘束等の適正化のための職員研修の内容に関すること

④身体拘束等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること

⑤職員が身体拘束等を把握した場合に、市への通報が迅速かつ適切に行われるための方法

⑥身体拘束等が発生した場合、発生原因の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること

⑦再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

 

・身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針

・研修等

1.職員に対する身体拘束等の適正化のための研修の内容は、身体拘束等に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき身体拘束等の適正化を徹底します。

2.研修は、年1回以上行います。また、新規採用時には必ず研修を実施します。

3.研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録します。

 

・施設内で発生した身体拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針

身体拘束等の事案については、その全ての案件を身体拘束適正化検討委員会に報告するものとします。

この際、委員長が、定期開催の同委員会を待たずして報告を要すると判断した場合は、臨時的に同委員会を招集するものとします。

・身体拘束等発生時の対応に関する基本方針

利用者本人又は他の利用者等の生命、身体を保護するための措置として、緊急時やむを得ず身体拘束等を行わなければならない場合、以下の手順に従って実施します。

①組織による決定と個別支援計画への記載

やむを得ず身体拘束等を行うときには、担当職員又は関係者で身体拘束等の必要性や原因・解決方法を検討し、支援決定会議において組織として慎重に検討・決定します。

身体拘束等を行う場合には、個別支援計画に身体拘束等の態様及び時間、緊急時やむを得ない理由を個別支援計画書の備考欄に記載します。

②本人・家族への十分な説明

身体拘束等を行う場合には、手続きの中で適宜利用者本人や家族に十分に説明をし、了解を得ます。

様式1:「身体拘束等に関する説明・同意書」に、個別状況による身体拘束等が必要なその理由、方法、時間帯及び時間、その際の利用者の特記すべき心身の状況並びにその他必要な事項を記載し、利用者等に説明と同意を得るとともに、身体拘束等に関する必要事項を記載した個別支援計画書とともに「身体拘束等に関する説明・同意書」を手交します。

③行政への相談、報告

身体拘束等を行う場合、市町村の障害者虐待防止センター等、行政機関に相談・報告します。

④必要な事項の記録

身体拘束等を行った場合には、様式2「身体拘束等に関する経過観察・再検討記録」にその態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由等を記録します。また、継続して身体拘束等の原因となる状況の分析を徹底的に行い、身体拘束等の解消に向けた取組方針や目標とする解消の時期などを統一した方針の下、利用者個々人のニーズに応じた個別の支援を検討します。身体拘束等の観察と検討の結果、身体拘束等を解除した場合、直近の支援決定会議で報告します。

 

・入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

利用者等は、いつでも本指針を閲覧することができます。また、当事業所HPにおいて、いつでも閲覧が可能な状態とします。

・その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な事項

 

当団体の研修会のほか、社会福祉協議会等により提供される身体拘束等の適正化に関する研修等には積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を図ります。

 

 

 

附則

この指針は、令和5年1月1日より施行する。

 

虐待防止対応規程

 

(目的)

第1条 

この規程は社会非営利活動法人コンパサーレ(以下「法人」とする)が運営する施設の提供する福祉サービスに係る、虐待を防止するための体制を整備することにより、利用者の権利を擁護するとともに、利用者が福祉サービスを適切に利用できるように支援することを目的とする。

 

(対象とする虐待)

第2条 この規程において「虐待」とは、法人職員がその支援する利用者に対し、次に掲げる行為をいう。

  1. 身体的虐待:利用者の身体に外傷が生じ、又は生じるほどの暴行を加え、又は正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。

  2. 性的虐待:利用者にわいせつな行為をすること又は利用者にわいせつ的な行為をさせること。

  3. 心理的虐待:利用者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動、その他著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

  4. 放棄・放置: 利用者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、他の労働者による(1)から (3)に掲げる行為と同様の行為の放置そその他の障害者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

  5. 経済的虐待:当該利用者の財産等を不当に処分することや不当に利用者から財産上の利益を得ること。

 

(障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る通報等)

3条 虐待が発生した場合の対応は次のとおりとする。

  • 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかにこれを札幌市に通報する。

  • 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けた障害者は、その旨を札幌市に届け出ることができ、通報が困難な場合は通報の補助を行う。

  • 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、通報をすることを妨げるものと解釈してはならない。

  • 障害者福祉施設従事者等は、通報をしたことを理由として、解雇その他不利益な取り扱いを受けない。

 

 

(対応時の基本姿勢)

第4条 虐待に対する基本的な姿勢は次のとおりとする。

  • 組織として一体的に対応することができるよう、施設長等を虐待防止対応責任として虐待への初動対応の方法をあらかじめ定め、虐待が発生した場合は、利用者の安全・安心の確保を最優先に、初動体制を確保する。

  • 虐待に関する相談・外部からの通報等があった場合は、職員は直ちに虐待防止委員に報告するとともに、虐待防止委員会を開催し、速やかに必要な対応を実施する。

  • 虐待が発生した場合は、施設長等は、利用者等の安全・安心の確保を第一とし て、迅速に対応する。

  • 被害者等のプライバシーの保護や名誉その他の人権を尊重することを最優先に対応する。

  • 法人・施設として、家族等に対して速やかに誠意ある対応、説明を行う事とする。

 

(虐待防止対応責任者、虐待防止担当者)

第5条 本規程による虐待防止の責任主体を明確にするため、法人に虐待防止対応責任者と虐待防止担当者を設置する。

  • 虐待防止対応責任者は及び虐待防止担当者は以下の者があたるものとする。

虐待防止対応責任者 :  理事長 阿部 政登

虐待防止担当者 : 専務理事、管理者、サービス管理責任者

 

(虐待防止対応責任者の職務)

第6条 虐待防止対応責任者の職務は、次のとおりとする。

  1. 虐待内容及び原因、解決策の検討の責任者とする。

  2. 障害者虐待防止法の積極的な研修参加と知識の向上。

  3. 虐待が起きた場合の通報、対応処理、改善の総指揮にあたる。

  4. 虐待防止担当者に虐待者虐待防止法に対する知識を深める活動と虐待防止担当者から従業者に対する研修実施の指示を行い、従業者に虐待防止の周知を行い、虐待の無い支援を行う施設づくりに努める。

 

(虐待防止担当者の職務)

第7条 虐待防止担当者の職務は、次のとおりとする。

  1. 利用者等からの虐待通報受付

  2. 職員からの虐待通報受付

  3. 虐待発見者が市町村に報告が困難な場合の札幌市への通報

  4. 虐待が起きた場合、選任された担当者は通報、対応、改善結果まで対応を行う事及び記録を行う。

  5. 虐待防止に向け支援資質向上のための虐待防止についての職員研修を実施する。

 

(虐待通報の報告と記録の対応について)

第9条 虐待の通報は、原則虐待発見者が市町村に直ちに報告するとともに、虐待防止担当者に報告を行い必要な対応を行う。

  • 虐待、又は虐待通報の報告を受けた虐待防止委員は、虐待通報記録書に記録し、対処にあたる。

  • 虐待通報後、円滑に対処を行う事と記録を残すため、虐待解決処理記録を作成し、対処にあたる。対処については市町村の指示に従う

  • 虐待に対する必要対応を行った後、虐待の再発を未然に防ぐため支援における改善を行い改善した事項について改善結果報告書を記載し、必要関係機関に提出を行う。

 

(虐待の報告・確認)

第10条 虐待防止担当者は、受け付けた虐待の内容を虐待防止対応責任者及び管理者に報告する。

  • 投書等匿名による虐待通報があった場合、虐待防止対応責任者及び管理者に報告し必要な対応を行う。

  • 虐待防止担当者から虐待通報の報告を受けたあと虐待防止対応責任者は、虐待内容を確認し、虐待防止担当者を選任して、対応にあたることとする。

 

(虐待解決に向けた協議)

第11条 虐待防止対応責任者は、虐待通報の内容を解決するため、札幌市の指示の虐待通報者との話し合いを実施して解決にあたることとする。

  • 虐待通報者及び虐待防止対応責任者は、必要に応じて第三者や必要機関に助言を求めることができる。

  • 虐待防止対応責任者は、話し合いへの立会いにあたっては、虐待の内容を確認の上、必要に応じて解決策の調整と助言を行う。

 

(虐待解決に向けた記録・結果報告)

第12条 虐待防止対応責任者は、虐待通報受付から解決、改善までの経緯と結果について記録されたものを確認し支援の改善にあたる事とする。

  • 虐待防止対応責任者は、虐待通報者に改善を約束した事項について、虐待通報者及び第三者や必要機関に対して改善結果(状況)報告書により報告する。報告は、原則として話し合いを終了した日から30日以内に行わなければならない。

  • 虐待防止対応責任者は、虐待通報者が満足する解決が図られなかった場合には、札幌市からの指示を仰ぎ解決に向け善処する事とする。

 

(解決結果の公表)

第13条 虐待防止対応責任者は、虐待が起きた場合、適宜虐待解解決処理記録及び改善結果報告書を必要機関に提出し報告する。

(虐待防止のための職員等研修)

第14条 虐待防止対応責任者は、虐待防止啓発の為の定期的な法人職員の研修を行う。

  • 虐待防止対応責任者は虐待防止に関する外部研修会等にも職員を積極的に参加させるよう努める。

 

(虐待防止委員会の設置)

第15条 虐待防止対応責任者は、施設内における虐待防止を図るため、虐待防止委員会を設置する。

  • 虐待防止委員会は、虐待防止対応責任者、虐待防止担当者、サービス管理責任者、管理者、理事等で構成するものとする。

  • 虐待防止委員会の委員長は、虐待防止対応責任者とする。委員は必要のある員数とする。

  • 虐待防止委員会の委員は必要とされる人数とする。 

  • 虐待防止委員会は、定期的(年1回以上)開催することとしてして、虐待発生時は、都度開催する。

  • 虐待防止委員会は制度の認識を深めると共に、施設において虐待の無い支援ができているかの確認と、今後において必要な支援の在り方について協議を行う。

  • 虐待防止委員会にて職員の虐待研修内容について検討を行い、その結果を基に職員研修を開催する。

  • 虐待防止委員は、日頃より虐待防止の啓発に努めるものとする。

 

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       改訂 : 令和4年4月1日

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