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特定処遇改善加算に係る「見える化要件」について
福祉・介護職員の処遇改善についてこれまで何度かの取り組みが行われてきました。令和元(2019)年10月の消費税率引き上げに伴う報酬改定において「福祉・介護職員特定処遇改善加算」が創設されました。この加算 取得 のためには、下記の 3 つの要件を 全て 満たしている必要があります。
A 処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得していること
B 処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取り組みを行っていること
C 処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホー ムページ掲載等を通じた見える化を行っていること
Cの「見える化」要件とは①2020年度からの算定要件で、②介護サービスの情報公開制度や自社ホームページを活用して、新加算の取得状況、賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を公表していることです。
以上の要件に基づき、当法人における処遇改善に関する具体的な取り組み(賃金以外)について以下の通り公表いたします。
処遇改善に関する具体的な取り組み(賃金以外)について
両立支援・多様な働き方の推進
職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正社員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員か正規職員への転換の制度等の整備
腰痛を含む心身の健康管理
職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正社員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員か正規職員への転換の制度等の整備
やりがい・働きがいの構成
ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善
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