外部サービス利用型指定外部サービス利用型共同生活援助事業運営規程
カノア南円山
(目 的)
第1条 特定非営利活動法人コンパサーレが開設する外部サービス利用型指定外部サービス利用型共同生活援助事業所(以下「事業所」と略)が実施する精神障害者・知的障害者外部サービス利用型指定外部サービス利用型共同生活援助(以下「事業」と略)の適切な運営を確保するため人員及び管理運営に関する事項を定め、施設運営について、事業所の世話に当る職員(以下「従業者」と略)が、主として精神障害者・知的障害者やその回復者に対し、必要且つ適切な相談その他の日常生活上の援助や食事提供等の介護を適切に提供する事を目的とする。
(運営方針)
第2条 事業所の従業者等は、入居者の病状や健康状態を常に把握し、安心して日常生活
を送ることができるよう、入居者個々の心身の状況を踏まえ、それぞれの役割を持って家
庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう、食事や日常生活の全般にわたる支援
を行う。
2 事業の実施に当っては、北海道・市町村等行政機関、関係医療機関や地域の保健・医療・
福祉サービス及びボランティア等と綿密な連携を図り、総合的な生活援助を提供するよう
努める事とし、提供する援助の評価を行い、常にその改善を図る。
3 利用者及び家族に対し、援助内容及び提供方法について解りやすく説明する。
4 事業者は、利用者に身体的、精神的苦痛等の虐待を防止するため、虐待防止に関する
責任者の設置、従業者に対する虐待防止啓発のための定期的な研修の実施、成年後見制
度を活用した権利擁護、苦情解決体制の整備、自治体における虐待防止に関する相談窓
口の周知等、虐待防止のための措置を講じるよう努めるものとする。
(事業所の名称、所在地、入居定員等)
第3条 事業を行う事業所の名称、所在地及び各グループホームの名称、所在地、入居定員は次のとおりとする。
【事業所】
事業所名称
事業所所在地
入居定員
主対象者
カノア南円山
札幌市中央区南6条西16丁目2番17号
ノースコートフタバ南円山206
5人
精神・知的障害者
【グループホーム】
名 称
所 在 地
入居定員
主対象者
つくしんぼ
札幌市豊平区平岸1条7丁目4番5号
パークアベニュー406
6人
精神・知的障害者
恵比寿
札幌市豊平区平岸4条11丁目1番6号
パルコート平岸411-105
6人
精神・知的障害者
ハーフタイム
札幌市豊平区平岸2条12丁目4番14号
高沼マンション207
6人
精神・知的障害者
エヴァ白石
札幌市白石区本郷通7丁目南1番27号
ハ-トイン本郷202号室
6人
精神・知的障害者
エヴァ南郷
札幌市白石区南郷通7丁目北5番6号
南郷エスポアール307
6人
精神・知的障害者
エヴァ栄通
札幌市白石区栄通15丁目7番3号
ユニオン15-106
7人
精神・知的障害者
エヴァ本通
札幌市白石区本通8丁目南3番12号
リーデンハイツ21-102
6人
精神・知的障害者
(従業者の職種・員数・及び業務内容)
第4条 施設に勤務する職種、員数及び業務内容は次のとおりとする。但し必要に応じ補助者をおくことができる。
(1)管理者 1名 (常勤 1名)
管理者は、世話人等の従業者の管理、精神障害者・知的障害者生活援助事業の入居者の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、世話人等従業者に必要な指揮命令を行う。
(2)サービス管理責任者 2名(常勤 2名)
サービス管理責任者は、次の業務を行う。
ア 次条に規定する外部サービス利用型共同生活援助計画等(外部サービス利用型共同生活援助計画をいう、以下同じ)の作成等に関すること。
イ 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者に対する
照会等により、その者の心身の状況、当該事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
ウ 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日
常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な援助を行うこと。
エ 外部サービス利用型指定外部サービス利用型共同生活援助の提供にあたって、利用者について、指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定就労継続支援(A型)事業所又は指定就労継続支援(B型)事業所等との連携及び調整並びに余暇活動について、利用者が自立した社会生活を営むことができるよう必要な支援を行うこと。
オ 他の従業者に対する技術指導又は助言を行うこと。
(3)世話人 18名(常勤 3名 非常勤 15名)
世話人は、計画に基づき、利用者に対し、食事その他家事、生活に関する相談及び
助言その他の日常生活上の援助を行う。又、サービス管理責任者の行う援助計画作
成を分担する。
(外部サービス利用型共同生活援助計画等の作成等)
第5条
1 管理者は、サービス管理責任者に外部サービス利用型共同生活援助計画等の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 外部サービス利用型共同生活援助計画等の作成に当っては、適正な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の把握をするものとする。
3 前項に規定する適切な支援内容の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては、
利用者に面接して行うものとする。この場合において、サービス管理者は、面接の趣旨を
利用者に対して十分説明し、理解を得るものとする。
4 サービス管理責任者はアセスメントの結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対す
る意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための取り組み課題、指定共同
生活援助等の目的及びその達成時期、指定総合援助等を提供する上での留意事項等を記載
した外部サービス利用型共同生活援助計画等の原案を作成するものとする。この場合には、当該事業所が提供する以外の福祉サービス等の利用も含めて外部サービス利用型共同生活援助計画等に位置付けるよう努めるものとする。
5 サービス管理責任者は、外部サービス利用型共同生活援助計画等の作成に係る会議(利用者に対する指定共同生活援助等の提供に当たるサービスの担当者等を招集して行う会議をいう。)を開催し、前項に規定する計画の原案の内容について意見を求めるものとする。
6 サービス管理責任者は、第4項に規定する外部サービス利用型共同生活援助計画等の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得るものとする。
7 サービス管理責任者は外部サービス利用型共同生活援助計画等を作成した際には、当該外部サービス利用型共同生活援助計画等を利用者に交付するものとする。
8 サービス管理責任者は、外部サービス利用型共同生活援助計画等の作成後、少なくとも6ヶ月に一回以上定期的に、外部サービス利用型共同生活援助計画等の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下モニタリングという。)を行い、必要に応じて外部サービス利用型共同生活援助計画等の変更を行う。
9 前項に規定するモニタリングに当たっては、利用者と連絡を継続的に行い、特段の事情
がない限り、次に定めるところにより行う。
(1)定期的に利用者に面接する。
(2)定期的にモニタリング結果を記録する。
10 第1項から第7項までの規定は、第8項について準用する。
(外部サービス利用型指定外部サービス利用型共同生活援助等の内容)
第6条 事業所で行う事業内容は次のとおり。
(1)サービス管理責任者による共同生活援助計画書の作成。
(2)居室は全て1人部屋とする。
(3)共用部分は、居間兼食堂とする。
(4)食事提供(夕食・土日祝祭日は除く)、食事、清掃、その他の家事等の指導・支援、日常生活指導支援、緊急時の対応、職場等との連絡・調整、金銭管理の支援、等相談を行い、入居者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な運営を図り、入居者の食事その他の家事等は、原則として利用者と世話人が共同で行うよう努める。
(5)その他 レクリエーション行事等を利用者の希望に応じ実施する。
(6)一時的に体験的な利用が必要と認められる者に対する前各号に掲げるサービスの提供(以下、「体験的な利用」という。
(受託居宅介護サービス事業者及び受託居宅介護サービス事業所の名称及び所在地)
第7条 受託居宅介護サービス事業者の名称及び所在地は次のとおりとする。
-
名称 (福)札幌市社会福祉協議会 豊平ヘルパーセンター
-
所在地 札幌市豊平区美園12条7丁目7-8 八千代ビル2F
(利用者から受領する費用)
第8条 事業を提供した際に、利用者から当該事業にかかる利用者負担額の支払いを受け
る。受領する利用料の額は、市町村長が定める利用者の負担上限日額の範囲内によるもの
とする。
-
前項の他、次の各号に定める費用については、利用者から徴収する。
また、利用者が生活保護受給者或いは市町村民税非課税世帯の者で、市町村から家賃の
一部を特定障害者特別給付費として支給される場合は、その額を控除した額とする。
食事の提供に要する費用
各ホーム共通
1食あたり660円
前家賃(入居時)
各ホーム共通
36,000円~
火災保険料(2ケ年分)
※保険料標準額に準拠
※※入居後2年後の再契約に向けて24分割を積み立。
※※※保険料は変動する場合があります。
つくしんぼ
約11,000円
恵比寿、ハーフタイム、エヴァ白石、エヴァ南郷、エヴァ本通、カノア南円山、エヴァ栄通
約18,000円
退去時清掃料(入居時)
各ホーム共通
33,000円
共益費・管理費
※廊下及び玄関等の清掃等
つくしんぼ
月額4,000円
恵比寿、ハーフタイム、エヴァ南郷、エヴァ栄通、、エヴァ本通、エヴァ白石
月額3,000円
カノア南円山
月額3,080円
町内会費
つくしんぼ
月額300円
恵比寿
月額200円
ハーフタイム
エヴァ白石
月額400円
カノア南円山
月額100円
居住部分家賃
各ホーム共通
月額36,000円~
共用部分水光熱費
各ホーム共通
月額 入居者按分
居住部分水光熱費
各ホーム共通
月額 実費負担
レクリエーション参加費
各ホーム共通
実費負担
その他費用
各ホーム共通
入居者等と協議し決定する
※入所時1ヶ月に満たない期間のサービスについては入居日数に応じて、下記の表の通り請求いたします。
1日~5日 6,000円
6日~10日 12,000円
11日~15日 24,000円
16日~20日 30,000円
21日~25日36,000円
26日~30日
また、体験利用に際しては、上記日割料金の他に一日1,500円(夕食費込)の費用がかかります。
(入居に当たっての留意事項)
第9条 事業者入居にあたっての留意事項は以下のとおりとする。
(1)日常生活の上の援助を受けないで生活することが可能でないか、又は適当でない者
であること。
(2)一定程度の自活能力があり、数人での共同生活を送ることに支障がない者であること。
(3)日常生活を維持するに足りる収入があること。
(4)別紙4の医師による意見書を提出した者。
(5)別紙の誓約書を提出した者。
以上の項目に反しないものは体験入居を利用することが出来る。
(退去に当たっての留意事項)
第10条 当事業所を退去する際の留意事項は以下のとおりとする。
(1)利用者及び家族の希望により、退去後の生活環境や援助の継続に配慮し必要な指導
と援助を行う。
(2)北海道・市町村及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者へ、退去者の
情報を提供する等し、密接な連携に努めるものとする。
(利用記録)
第11条 当事業所は、利用者の入退去記録、諸事業記録を整備し、完結の日から5年間保
存する。
(非常災害対策)
第12条 入居者の非常災害に配慮し防火管理責任者を定め、日常的に消防等の関係諸機関
との協力・連携体制を整備するものとする。
2 入居者及び従業者等の防災意識の高揚を図るため、消防等と連携し適宜の避難訓練を
実施する。
3 防火管理責任者は防火管理計画を作成し、従業者の役割分担を明確にし、非常時に迅
速に対応できるようその周知徹底を図る。
4 防火管理責任者等は日常的に消化設備・警報装置・非難設備の点検を実施する。
5 防火管理責任者等は、暖房器具・調理器具等の点検を日常的に行い、併せてガス・灯
油等危険物の保管状況を点検・確認を実施する。
(緊急時の対応)
第13条 世話人に携帯電話を所持させ、入居者が緊急時に24時間連絡をすることができ
るようにする。
2 入居者に病状の急変、その他緊急事態が生じた場合には速やかに主治医又は連携医療
機関へ通報する等の処置を講じ、従業者は管理者に報告するものとする。
-
緊急連絡先:011-211-185 阿部 政登 / 牧 伸介
(苦情への対応方法)
第14条 事業所を設置運営する、特定非営利活動法人コンパサーレ役員会に入居者の苦情に対応する
者を定めるものとする。
2 行政機関等の連絡先を入居者に周知し、関係機関との連携により苦情への早期解決策
を講じるものとする。
3 入居者が苦情を申し述べたことにより、不利益な扱いを受けることは無い。
4 第1項及び第2項の周知は、事業所内に連絡先を掲示する方法による。
(緊急時対応機関等)
第15条 事業者は入居者の病状の急変等に備え緊急時対応機関を定め、協力内容について
個別に契約する。
(衛生管理等)
第16条 入居者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的
な管理に努めるものとし、居室等施設内の清掃を計画的に実施する。
(事故発生時の対応及び損害賠償)
第17条 事業所利用に当って事故が発生した場合には、速やかに家族等に連絡するととも
に、必要な措置を講じる。
2 前項において、生命、身体、財産に損害が生じた場合には、速やかに入居者の損害を
賠償する。ただし、当事業所に故意・過失がない場合にはこの限りではない。
3 前項の場合において、当該事故発生につき入居者に過失がある場合は、損害賠償の責
を負わない。
4 前2号の損害賠償のために、損害賠償保険に加入する。
(秘密の保持)
第18条 事業所の入居に当り知り得た秘密を他の者に漏洩しない等秘密を保持する。
2 従業者の採用に当り、任用中及び退職後もその知り得た秘密を保持する旨を従業者等
と雇用契約書に明示する。
(虐待防止に関する事項)
第19条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2) 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3) 虐待防止に関する責任者の設置
(4) 成年後見制度を活用した権利擁護
(5) その他虐待防止のために必要な措置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第20条 事業所は、従業者の資質向上や利用者の虐待防止等の人権意識昂揚のため研修の機会を次のとおり設けるものとし、又、業務体制の整備を図る。
(1)採用時研修 採用後6ヶ月以内
(2)継続研修 年1回
(3)その他必要に応じ研修を実施する
2 当該事業所とその他事業の会計は明確に区分する。
3 この規定に定める事項外、運営に関する重要事項はその都度役員会で定めるものとする。
令和1 年 8 月 1 日
令和2年4月9日改訂
令和3年12月1日改訂
令和4年6月1日改訂
特定非営利活動法人コンパサーレ
理 事 長 阿部 政登